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ただのにっき


2007-03-28(水) [長年日記]

政見放送をニコニコ動画で公開したら公職選挙法違反じゃないのか

……と、外山恒一のアレを見て、腹を抱えて笑いながら思った。選挙ポスターに落書きしたら捕まるっていうあれね、公職選挙法第225条第2号。

公開した人は悪くないかも知れないけど、コメントつけたらダメなんじゃない? それとも「法律で決まっていない」というありがちなオチになるんだろうか。


と思ったら、はてな匿名ダイアリーに似たような考察があるな。現行法だと貼った時点で違反か(誰が? 貼った人? 貼られた人……じゃないよね)。


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