ただのにっき
2011-02-08(火) [長年日記]
■ Facebookは「実名」の定義を明確にすべきだろう
今日はFacebookが日本人の(本名でないと思われる)アカウントをけっこう大量に停止したということで、ちょっとしたパニックが広がっていた(→なんかセンシティブな人がいたみたいで歯抜けが多いけどTogetterのまとめ)。
たしかに最近のFacebookでは「おまえそれは明らかに『実名』には見えないだろ」とツッコまざるを得ない名前の人がずいぶん増えていたので、いつか粛清されるかもなーとは思っていたが、@kanoseみたいに知らない人が一見しただけでは偽名だと判断できないような人までBANされているので、何者かによる密告を契機にしたものではないかと推理されている(けどFacebookの公式なアナウンスがあるわけではないので事実関係は不明)。
ただねぇ、Facebookがいろんなところで公言している「Facebookの使い方」を鑑みると、単に「本名」ではないというだけで規約違反になるとは思えないのだよ。例えば友達を追加するにはどうすればよいですか。というヘルプには、検索して探せと書いてある。「友達なら名前を知っていて当然」という前提があると考えられるが、「本名」を使っていれば友人から検索してもられるという保証はない。
例えば故・横山ノックは大阪府知事として公文書に名前を書くとき以外は公私ともに「横山ノック」という名前で通していたが、じゃあ彼の私的な友人がFacebookで連絡をつけたいと思ったら*1「横山ノック」で検索して見つかることを期待するだろうし、逆に本名の「山田勇」で検索するかといったらするわけがない。
同じように芸名・筆名を使って「私的」かつ「リアル」な関係を構築している人は無数にいるはずで、ファインダビリティをあげるためにあえて本名を使わないという状況は確実にある。だとすれば、Facebookは必ずしも「本名」での使用を想定しているわけではなく、「もっとも検索されやすい名前」としての「実名」を使えと言っていると考えられる。
このことからおれは、「Facebookはそういうシチュエーションを踏まえて、あえて『本名』ではなく『実名』という表記を使っているのではないか」と考えていたんだけど(もうひとつの説は「real name」の単なる直訳←実はこっち説が濃厚)、でもBANされたアカウントを復活させるためには本人確認できる身分証明書のコピーを送付する必要があるらしい。これははっきり「本名」しか認めないということだ。
つまりFacebookは、本名ではなくても「実名」なら良い、そして「実名」ならではの使い方をして下さい、と言っている(ようにも受け取れる宣伝をしている)にも関わらず、裏では「本名」の使用を求めていることになる。「実名」が「本名」と一致しない場合が多々あることからして、この方針は明らかに矛盾している。
こうした矛盾にさらされている人たちはいつ自分のアカウントが停止されるかわからず、ビクビクして過ごさなければいけないわけで、正直けしからん状況だと思う。Facebookはすぐにでもこの「矛盾」を解消すべきだ。
ただ、世界中から優秀な人材が雪崩をうって流れ込んでいるFacebookが、こんな単純な事実に気づかないほど阿呆の集団とは思えないんだよね。もしかすると曖昧さを残すためにわざと「本名」という表記を使っていないのかも知れないが、それを公言できないのであれば、今回のような妙なアカウント停止はやめるべきだろう。
「別名」に関する追記
「別名」を設定すればいいではないかという指摘があったが、別名の設定箇所に書かれているのはこうだ:
旧姓、改名前の名前、または他の言語で表記した名前などを入力できます。
「など」を好意的に解釈すれば芸名・筆名もOKだろう。ただし、「または」ということはどれかひとつだ。実際、入力欄もひとつしかない。
例えば世界的に著名な作家が日本名と英語名の筆名を使って私的でリアルなソーシャルグラフを構築しようとした場合、本名がじゃまになる。例えば「小松実(本名)」「小松左京(筆名)」「Komatsu Sakyo(英語)」の3つの名前は、Facebookのプロフィールには同居できない。これは「小松実(本名)」を除外すれば解決するし、彼は十分に著名なのでそれで困る人はほとんどいないのである。
*1 横山ノックがFacebookをやっていたという事実はない……というか生きてる間にFacebookはあったっけ?